日本機械学会関西支部
日本機械学会学生会通則 | ||
制定 昭和45年 2月3日 | ||
改正 昭和47年10月3日 昭和51年 2月6日 昭和52年 2月1日 昭和62年10月6日 平成元年 2月7日 平成元年10月3日 平成10年10月6日 |
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この通則は本会細則第66条の「学生会の規程」に該当するものである。 | ||
(名称) | ||
第1条 | ||
各支部地区ごとに設けられる学生会のことをそれぞれの地区の名称を冠した学生会(たとえば関東学生会)と称し、さらにこれらの学生会を総称して目本機械学会学生会という。 | ||
(目的) | ||
第2条 | ||
学生会は本会学生員の学会活動を盛んにすることを目的とし、かつ学生員相互の親睦をはかる。 | ||
(事業) | ||
第3条 | ||
学生会はその目的を達成するために学生員を対象とする次の事業の企画実施に当る。 | ||
1. 講演会、座談会、懇談会 | ||
2. 見学会、映画会 | ||
3. 学生員卒業研究発表講演会 | ||
4. 会誌学生欄の記事の収集および学生員向け記事の推薦 | ||
5. 親睦会 | ||
6. その他学生会の目的にかなう事業 | ||
(設置) | ||
第4条 | ||
学生会は各支部ごとに設置することができる。学生会をその地区に設置しようとするときは、この通則に準拠して学生会規約を作成し、当該支部幹事会および理事会の承認を得なければならない。 | ||
(構成) | ||
第5条 | ||
各学生会はそれが設置された支部の次の第6条および第7条に定める会員校をもって構成する。 | ||
(会員校の資格) | ||
第6条 | ||
学生員5名以上在籍の大学、大学校および高等専門学校は学生会の会員校となることができる。その手続きはその地区の学生会に申込みを行ない、当該学生会幹事校会および当該支部幹事会の承認を受けるものとする。会員校は原則として1学部または1学校を一つの組織とする。 | ||
(会員校の顧問および運営委員) | ||
第7条 | ||
会員校には顧問1名、運営委員2名をおく。ただし運営委員は必要に応じこれを増員することができる。顧問は会員校の機械工学に関係ある学科の主任教授、またはその推薦を受けた正員に委嘱するものとする。顧問は学生員の相談に応ずる。運営委員は会員校の学生員中より互選し、顧問の承認を受けるものとし、その会員校の代表として当該学生会の総会および幹事校会等に出席する。 | ||
(役員校) | ||
第8条 | ||
各学生会に次の役員校をおく。 |
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1. 委員長校1校 | ||
2. 幹事校若干校 | ||
委員長校は毎期(以下当該期という)に幹事校の中より会員校の選挙によりこれを定める。委員長校は学生会会務を統括し、当該学生会を代表し、幹事校会の議長となる。幹事校は当該期に会員校の互選によりこれを定める。幹事校は幹事校会に出席し会務を決定する。 |
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(経費) | ||
第9条 | ||
学生会の経費の一部は本会の負担とし、毎期首当該支部に交付する。その金額の算出基準は別に定める。 | ||
(事業計画および予算) | ||
第10条 | ||
各地区学生会の幹事校は毎期首にその年度の事業計画案および収支予算案を作成し、当該支部の担当幹事を経て支部幹事会の承認を得るものとする。 | ||
(運営) | ||
第11条 | ||
各学生会は当該支部の担当幹事の監督および指導のもとに役員校が運営に当るものとする。 運営の細則は別に定める。 |
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(会期) | ||
第12条 | ||
学生会の会期は1年を1期とする。ただし、1年を4月から9月まで、10月から3月までの2半期に分けて運営することができる。 | ||
(総会) | ||
第13条 | ||
各学生会の総会は幹事校会の議決を経て委員長校が招集する。総会は会員校の3分の2以上が出席しなけれぱ開くことができない。総会の議決は出席会員校の3分の2以上の賛成を要し、当該支部の担当幹事の承認を必要とする。定例総会は原則として毎年4月に開催するものとする。ただし、第12条にもとづき、2半期に分けて運営する場合は4月と10月に行なうものとする。 | ||
(幹事校会) | ||
第14条 | ||
幹事校会は原則として毎月1回開催するものとする。その成立定数は当該学生会の規約により定めるものとする。議決は出席幹事校3分の2以上の賛成を必要とし、さらに当該支部の担当幹事の承認を必要とする。 | ||
(委員長校の義務) | ||
第15条 | ||
委員長校は総会にその当該期の事業報告を提出して承認を受けなけれぱならない。また、当該期委員長校は2月中に当年度(前年3月から2月まで)の事業報告および決算報告を当該支部幹事会の承認を経て本会会長に提出しなけれぱならない。委員長校は総会および幹事校会の議事録を作成し、会員校に送付しなけれぱならない。 | ||
(学生会規約の変更) | ||
第16条 | ||
第4条に基づく学生会規約を変更しようとするときは、それぞれの学生会の総会ならびに当該支部幹事会の承認を得たのち、本会理事会の承認を得なければならない。 | ||
付則 | ||
1. | この通則を変更しようとするときは本会理事会の承認を得なけれぱならない。 | |
2. | この通則にいう学生員は大学院博士課程前期または大学院修士課程在学の学生を含むものとする。 |